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69 家庭用品品質表示法第3条の規定に基づく表示の標準となるべき事項の改正に関する意見

 

平成21年7月9日

経済産業省商務情報政策局製品安全課御中

社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
消費者提言特別委員会

家庭用品品質表示法第3条の規定に基づく表示の標準となるべき事項の改正に
関する意見

 現行の繊維製品品質表示規定、及び雑貨工業品品質表示規定についてはそれぞれの製品を取り巻く環境の変化や消費者の使用実態に合わせ、規定改正を行ってきた事実については、改定作業の迅速性について一定の評価をしているところです。また、この度JIS規定と表示規定のかい離を是正する等も含む表示規定の改正に臨んだことについても、実態に即したものと評価すると共に下記のとおり意見を申し述べるものです。

(1)ショーツ等装飾下着の列記表示について
繊維製品品質表示規定における、ショーツ等装飾下着の列記表示について、縫い付けラベルの大きさの限界から組成繊維の混用率表示を外すことは致し方ないことと判断します。すでに先行しているファンデーションガーメントにおいて、列記表示で問題なく推移している状況を鑑み、同様取り扱いとしても消費者の取り扱いの利便性を欠くことにはならないものと思います。ただし、表示者には家庭洗濯等取り扱い絵表示等適正化には真摯に取り組むよう指導を要請します。

(2)魔法瓶の項
  魔法瓶の技術開発の進歩により、従来の表示規定にそぐわない、表示部位の構造を有していない製品が市場に出回っている事実があり、最近目にすることもままあるようになってきております。この度の改正案の「材料の種類の表示について、胴部、ふた、コップ、口金、中栓、揚水パイプについて消費者が理解しやすいように適切に表現をした上で主として使用される材料の名称を適切に表示すること」について全面的に賛意を表します。市場の実態と消費者の使用実態を反映した表示規定に修正することは消費者利益に沿うものと判断します。

(3)革又は合成皮革製の手袋の項
 現行の品質表示法における測定方法では、サイズ表示が実態と異なる場合もあったことから新たに制定されたJISS4051(平成21年2月に制定)に整合性を図ることについて従来あってなきがごときサイズ表示と認識していた消費者にとっては表示が統一されることについて歓迎します。また、種類ごとに「羊革」と「やぎ革」と分類表示されることについては全面的に賛成ですし、遅きに失したと思います。選択する術として表示しかない消費者にとって混用表記だったことこそ問題であったと思われます。早急に改善を要請します。

(4)なべ・湯沸かしの項
 ①表面加工の種類のうち、アルマイトについて一部の廉価な輸入品に膜厚が非常に薄く耐食性と耐摩耗性に欠ける製品が市場に出ており、数回の使用で変色をしたり、剥離を起こしたりというクレームは消費生活センターの相談などにも入ってきます。食の安全性を確保する意味からも、また使用中の安全性を担保する意味でもJIS規格の等級AA5以上とするということに賛成します。なお、複合材の加工方法については非常に多様化していることを理由に複合材料についてプラスマイナス20%の誤差を許容範囲とするとなっておりますが、消費者には分かりにくいとともに、許容範囲としては、かなりの幅があると思われます。現状の加工方法のレベルで許容しても、技術の進歩とともに、適度な時期に見直しすることを併せて要請します。
 ②取り扱い上の注意事項の中に「使用後は良く洗って乾燥させる旨」追記となっておりますが、そこまで書く必要があるか疑問です。消費者は表示により、取り扱い方法を確認しますが、並列的になんでも書く姿勢は真に重要事項を見落とすことにつながりかねないことを危惧します。製品特性からの重要事項ということであれば、しっかりと理由も明記してほしいものです。

以 上

【問い合わせ先】
(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
 消費者提言特別委員会 
 世話人 花井淳子・佐藤寿美
 152-0031東京都目黒区中根2-13-18 第百生命都立大学駅前ビル
 電話 03-3718-4678 FAX 03-3718-4015



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