認定個人情報保護団体としての活動
認定個人情報保護団体の制度とその業務
個人情報保護法は、事業者の自発的な取組みを促進させ、法の趣旨を踏まえて個人情報の適正な取扱いの確保を推進する目的で、認定個人情報保護団体の制度を設けており、法第37条の規定に基づいて主務大臣から認定を受けることとなっています。
NACSは平成18年2月13日認定を取得しました。
認定個人情報保護団体の業務
- 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する苦情の処理
- 対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する情報の提供
- そのほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務対象事業者が個人情報に関する事故または違反があった場合に、主務大臣への報告に代えてする報告の受理 など






















































