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平成22年度の消費者取引裁判外紛争解決手続移送準備事案会議は12回開催

第12回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

日時 平成23年3月19日(月)10:00~
場所 ウイメンズプラザ
議事
(1)受付件数

  相談件数 1600件(平成23年3月11日 継続件数 105 件)
                            地震により3月12 日で終了
       昨年 相談件数1931件(平成22年3月末日 継続件数 121件  )
討議・報告
  3月11日(金)の「裁定手続き移送準備事案」会議は東北関東大震災の発生により、会議を行うことは困難と判断し中止とした。但し、当日の処理担当者は帰宅困難で事務所待機。大地震による交通機関の混乱やNACS事務所の監理者不在による建物入室困難により、3月19日、20日、26日、27日は相談不可と判断する。したがって22年度は3月13日(日曜日)を最終として集計する。
(2)継続事案について
事例1 結婚式の挙式契約 平成23年2月10日 申込金 20万円 20代 男女
  来年6月の挙式のために結婚式申込金として20万円払った。他を見ずに即決で決めてしまった。2日後にキャンセルを申し出たら申込金は約款にある通り、返金はしないといわれた。申込んで2日しかたっていないので実害はないとおもうので返してほしい。 検討  約款そのものが消費者契約法10条に違反となるのではないかと考えられることから、事業者と交渉し解約・返金され解決した。クジット支払いであったのでクレジットがキャンセルされているかをクレジット会社に確認した。この種の事業者の業界団体であるブライダル振興協会の約款には365日前の解約には返金すると記載されているが、違約金発生時が365日前からという規定は問題ではないか。この事業者は日本ブライダル振興協会の未加入事業者であることが分かったが、日本ブライダル振興協会の約款自体も問題である。当該事業者の約款については、消費者機構日本へ回付することとした。
事例2 乗用車の買い取り 契約金87万円 20代 女性 
新車で購入してから3年経過の乗用車(約5万キロ走行)を買い取り業者に出した。デーラーよりネットで検索した業者が高い値段を付けてくれたので売却し、売却金を受け取った。その後、事業者がオークションに出し再査定したら、車体の底に傷がある、事故車扱いとなるので30万円返すよう言われた。事故は起こしていないので納得できない。一度査定されているのだから責任は事業者あるのではないか。中販連に照会したところ苦情が多く寄せられている事業者であることがわかり、事業者と交渉の結果、相談者が10万円を事業者に返すことで解決した。当該事業者の約款にも消費者契約法10条の違反が見られることから消費者機構日本へ回付することとした。
事例3 絵画 契約日 平成22年3月4日 48万円(現金払い)20代 男性
  1年前に店の前で声をかけられ展示会で長時間勧誘されて絵画を購入した。絵は飾っていたが、東京都が絵画のキャッチセールス事業者を何件かまとめて行政指導しているニュースをみて、自分の受けた販売方法とそっくり同じだと思い騙されていたと認識した。解約したい。当該事業者は勧誘方法に問題ありとして、東京都から行政指導を受けている事業者であることが分かった。目下解約に向けてあっせん交渉中である。

第11回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

日時 平成23年2月22日(月)16:00~21:00
場所 NACS事務所(検討風景)
議事
(1)受付件数
   1506件(平成23年2月20日、 継続件数 99 件)
          (平成21年2月  1780件 継続 172件)
(2)継続事案について
 事例1 携帯電話サービス 契約日平成23年1月29日
          新製品の携帯電話とワイファイ(無線端末)
N社の新製品の携帯電話を当該会社のワイファイセットで購入すると新製品の携帯電話機が3万円安くなると言われた。新製品を出している販売会社のショップでは品薄で直ぐには購入できないので、これまで持っていた携帯電話を解約して、新機種の携帯電話の買い替えの話を聞いた。契約したが使い勝手が非常に悪い。解約を申し出たら高額な解約料を請求された。
  事例2.痩身エステのモニター契約 契約金40万円(痩身用ドリンク剤)
                 契約者33歳の女性 平成21年11月20日
1年以上前から痩身エステのモニターを有名エステサロンでやっている。昨年の12月から今年の11月30日までの1年間モニター契約をした。63キロあった体重が3カ月で49キロにダウンした。それでWEB コマーシャルにでて出演料10万円をもらった。が、強制的指導でリバウンドして61キロになってしまった。解約について話し合っている。
  事例3.新聞購読契約の解約 
訪問販売で5年間の新聞購読契約をした。その際、購読料1年分が無料、そのほかお米5キロ、サラダオイル1ケース、ビール券20枚貰っている。契約期間15カ月残してやめたい。解約を申し出たら4万8000円払えと言われた。解約料の妥当性は?
(3)報告書についての検討
今年度は今のところADRに移行した件数は0であり、報告書のページ数減少の可能性が高い。ADRをめぐる現況と課題について掲載を検討し、文言使用の詳細な取り決めを決定

第10回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

場所 NACS事務所(検討風景)
日時 平成23年1月18日(火)16:00~21:00
議事
(1)受付件数
  相談件数 1304件(平成23年1月9日 継続件数 92 件)
  昨年度  1582件(平成22年1月9日 継続件数151 件)
(2)継続事案について
  事例1.内職副業(携帯電話で男性にメールを送付)
  電子マネーで31万円支払済み  契約日 平成22年12月2日
女性雑誌で見た副業サイトで携帯を使って男性にたわいないメールを送信するだけで収入になるといわれてはじめたが、会員に、またVIP会員にならないと仕事がもらえない、これを得るには電子マネーで費用を払うように言われて2日で31万円を使ってしまった。収入になる前に出費がかさんでしまった。解約して返金してほしい。
メールのやり取りの内容をもとに事業者にあっせん。これと並行して決済代行会社に協力要請。内容が公序良俗違反ではないかと強く主張したところ、全額返金となった。
  事例2.ドロップシッピング
   契約日 平成21年9月30日
   契約金 開業資金として59万8000円  システム使用料  1万8000円(毎月)
  平成21年9月、ネットで在宅収入が得られるサイトを検索した。ショッピングモールに出店して収入を得る契約をした。サイト上には売れるから大丈夫、ショッピングモールでやるので購入意識が違うなど断定的判断に期待した。実際には思ったほど利益が出なかった。事業者へ連絡するも応答なし。
(3)ADR事案について
  先回ADRに向けて交渉をしていた事案、「ネックレスと指輪の契約」について事業者側が、京都に本社があることから、東京に出向く事はしないとしてADR出席には同意しなかった。結果的に、無条件解約となり、相談者に既払い金60数万円が返金された。

第9回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

日時 平成22年12月13日(月)16:00~21:00
場所 NACS事務所(検討風景)
議事
(1)相談受付件数
相談件数
 1210件(平成22年12月12日 継続件数 88 件)
  昨年度 1568件(平成21年11月30日 継続件数 115件)

(2)継続事案について
事例1 育毛サービス 23歳 男性
   2010年9月11日 539944円 入会金 養毛剤、施術代
   2010年10月27日 734865円  発毛促進コース
育毛無料体験にひかれてサロンに行ったところ、不安感を煽られ育毛コースを契約した。育毛の施術料と薬品代53万円余りであった。少し育毛の施術に通ったところで追加の契約を勧められた。追加で行った10月の契約はクーリングオフした。が、全てに信頼がおけなくなったので解約したい。
サロンの提案と相談者との意向に隔たりがあったため、サロン側にADR検討要請。
事例2・ ネックレスと指輪    男性 25歳 
  契約①ネックレス 2009年6月14日 182万4375円 
      ② 2009年12月31日 145万9500円
1年前の秋に携帯電話の懸賞広告に応募したところ、当選したと連絡が入り、後日店に出向いた。無料のプレゼントをもらいに行ったのに、アレキサンドライトと言う宝石のネックレスを132万円で契約した。ネックレスを洗浄に来るよう誘引され、そこで再び指輪を契約。高額なので解約したい。→現在あっせん交渉中である。

第8回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

日時 平成22年11月19日(金)16:00~21:00
場所 NACS事務所 (検討風景)
議事
(1)相談受付件数
相談件数 1062件(平成22年11月14日 継続件数 78件)
       1349件(平成21年11月21日継続件数123件 )
検討・意見等
(2)継続事案について
事案1. ホテルの宿泊費
旅行雑誌で見つけたホテルに電話で連絡して依頼した。予約の際 2名1室で 4万3200円これに入湯税600円(150×2泊×2名)がかかると言われた。クレジットで支払ったが帰宅して明細書を見たると8万7千円600円の請求となっていた。電話で確認した時は2泊2名で4万3200円と言うことだったが、実際は2名1室で2泊3日のプラン1人当たりの宿泊費が4万3200円 であることが分かった。サイン時にしっかり確認しなかったのは自らのミスだが納得できない。→ホテル側も予約時の電話対応がどうであったかはっきりしないので、2万1000円返金と言っている。しかし、チェックアウトの時でなく、帰宅後の電話なので、この対応になったという。
  会議の検討では、相談者が旅行雑誌を見て予約したと言っているので、まずその雑誌を探してどう書かれていたか(相談者は手元にないという事だが)チェックすることにした。
事案2. 携帯電話サービス 女性 30代 契約金額 9800円
スマートフォンとワイファイをセット9800円で購入した。(ワイファイは無線でインターネットできるアダプター)データ送信機器。販売店でワイファイとスマートフォン両方で課金されないか、インターネット接続とアイモードアドレスが使えるかなどを確認して購入したが説明通りではなく、アイモードが使用不可であった。店員の誤った説明で機器を購入したので解約料ゼロで解約したい。
→契約した時の説明はどうだったか、契約書の内容はどうなっているのか、まず確認することから始めようと議論。
事案3.未公開の社債 女性 70代 契約金350万円(現金で購入)
利息が高く有利な社債と言われて電話で話を聞いた後、自宅で契約した。来年上場予定で上場したら債券も値上がりすると言われた。儲かるといわれたが不安になったので解約したい。
→電話勧誘している会社なので特商法でやれるのではという意見も出たが、契約書にクーリング・オフの記載があるということで、すでに相談室ではクーリング・オフの書き方を伝えているとのことであった。

(3)ADR事案について
前回ADRを検討したNO67先物オプションの事案 事業者へADRの参加意思を確認したところ詳細な説明書を求められ送付した。が、詳細を理解したところで再度の対応を検討とされた。

第7回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙

日時 平成22年10月19日(火)16:00~21:00
場所 NACS事務所
議事
(1)相談受付件数
     相談件数 931件(平成22年10月17日 継続件数 68件)
            1252件(平成21年10月末日継続件数 113件 )
 
検討・意見等
NACSウイークエンドテレホン相談件数は前年度と比較し減少しているが、全国的にみても相談件数は減少傾向である。改正特商法の効果によって典型的ないわゆる悪質訪問販売にかかわる相談件数は減少してきた。しかし、金融機関の対応や金融商品関連の相談、IT関連、通信関連等の相談が増加し、1件1件が複雑で難解なため解決に時間がかかる重い相談が増加している。
前回検討した土曜日、日曜日の相談件数について、前年度及び今年度前半の状況を確認したところ曜日によって差はあまりみられなかった。
来年度のADR・相談体制について、引き続き推移を見守ることにした。

(2)継続事案について
事案1.海外通販による英語教材購入
40歳代 女性 給与生活者

パソコンで見つけた海外通販サイトで英語教材を契約。メールで注文したが 確認書には 、約272ドル(24,101円)と記載されているのを確認した。その後、店頭で買い物をしてカード決済しようとしたら241万円の請求が出ているので買い物ができないと言われた。びっくりしてカード会社に問合せをしたところ英語教材の価格が桁数を誤って請求されていることが判明した。申込時に入力した個人情報も心配である。
検討・意見
国際ブランドのカード会社であり、詳しい状況の調査を依頼中。

事案2.イラク通貨の購入契約(金融商品)
契約金 300万円 当事者 女性 84歳

84歳の母が、電話勧誘で「イラク通過の価値が上がるので今、購入するとよい」と言われて8月から10月まで3回で300万円分購入した。手元にはイラクディナール25000札が3枚送られてきた。母は騙されたと思う。現在相手先と連絡が取れない。何とか返金できないか。
検討・意見
イラクディナールについては、今年3月ごろから各地のセンターに相談が急増し特に高齢者がターゲットにされている。
イラク通貨は、国内では取引があまりなく、ディナールを円に換金することは困難である。 ディナールの値上がりを期待して差益金を手にできると煽るが相手 業者と連絡が取れなくなり、紙くずに投資したことになってしまう。劇場型の電話勧誘について説明を行い、相談者の自主交渉の支援を実施することができない ことを確認。一応10月に支払った金額が返金予定と言うが・・・

事案3.先物オプション 小麦の米国オプション取引
契約金 600万円 当事者 女性 76歳 契約日 平成22年10月12日

高齢の母に、オプション取引の勧誘の電話があり、赤坂のセミナーに参加させられて、そのあと、会社に連れて行かされて店頭注文した。現金30万円を事前に用意するように言われていて持参してこれを払って契約した。翌日、600万円の取引にするよう勧められて銀行に1人で定期を解約しようとしたら、銀行で止められた。解約を希望。
検討・意見
銀行で振り込む寸前に、この振り込みが悪質なオプション取引であることを行員が見抜き振り込みは中止され、600万円の被害となるところが未然に防止された。
海先オプション取引については行政上の法規制はされていないが、訪問販売の問勧誘行為等で特商法に何らかの該当要件は考えられないか検討。特定商取引法にストレートの適用は難しいが、販売取引行為に問題ありで交渉したらどうか検討。
Consumer ADRの開催を視野に入れて交渉に当たることとした。

(3)前回の事案経過説明と問題点の提起
・絵画の解約の件

絵画の返品は完了したものの照明ライト紛失で原状回復費用7,000円の支払いを相談者が相手事業者に請求されていたが、ADRで話し合うことを提案したところADRでの話し合いを拒否し7,000円は請求しないことで解決した。
・業務提供誘引販売取引の適用を受けると判断される「アイドル写真販売」の件
有料サイト、カード会社の契約関係を再度双方から確認をすることとした。
・5年前に変更したADSLのプロバイダ料金の二重払いについて
直近の5ヵ月分しか返金しないことの妥当性を問い、通信回線変更の場合の回線の解約について是正を求めた。電気通信サービスの変化は、日々変化すると言っても言い過ぎではないほどの激変で、消費者はそれに対応できる人ばかりではない。電気通信サービスの相談体制の強化及び相談窓口への支援等、総務省等に申し入れをすることとした。

第6回消費者取引裁判外紛争解決手続き「裁定手続き移送準備事案」妙
日時 平成22年9月7日(火)16:00~21:00
場所 NACS 事務所

議事
(1)相談受付件数
相談件数 710 件(平成22年9月6日 継続件数 54件)


昨年度に比べ相談件数が減っている。特に土曜日は消費生活センターで相談を始めたところもあり、土曜日に実習を受けている研修生に電話が回らないことがある。 昨年度と今年度の件数を一覧表やグラフにして比べて見ることにした。

(2)継続事案について
1.事例 9月4日受付
アイドル写真販売 契約金40,300円 男性

「業務を手伝ってほしい」とのメールが届いた。内容はタレントの写真を販売する契約で、月々60万円位の収入があると言われて申込んだ。仕事の内容は「メールで届いたURLを開き、ブログの掲示板にタレントの写真を販売するURLを掲載する契約である。サンプル商材費として3万500円、管理費として9千800円(月額)をカードで支払った。指示に従いURLを張り付けたが注文はなく収入につながらないので返金を求めたい。特定商取引法業務提供誘因販売契約としての要件を具備した勧誘及び契約であるか確認することとした。

2.事例 6月26日受付
プロバイダ料金 男性

2004年9月10日にADSL回線を解約して光ファイバーを使ってきた。光ファイバー利用料の他に5年7カ月間毎月3千780円を自動引き落としで払っていたことがこの4月に判明した。ADSLは解約できたが利用料だけはそのまま現在まで払い続けていた。何とか返金してほしいと交渉したが直近の半年分は返金すると言うが納得がいかない。

その他の事案
①購入した2枚の絵を約10万円の既払い金放棄で解約した。しかし、事業者はランプをつける台が戻らないので、その分約7000円を支払えと言ってきている。
→7000円払えと事業者が主張するのであれば、ADRの利用を勧めることとする。
②インターネット関連機器を海外で利用し、高額な通信料請求が来たという事案 カード会社が他の利用分も含めて請求を止め抗弁を認めると回答された。

*最近設立した金融ADR受付書面の記載が難しいという情報提供について。80歳代の女性にこの書き方では受け付けられないと何度も書き直しをさせたというものである。消費者の立場の理解が不十分なのではないか。当ADRでその受付用紙をダウンロードして検討し、使い勝手の悪さなど問題提起をしたらどうだろう。要検討事項とした。

 

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