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知って得する情報

知って得する情報 21.再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタート
                      (平成24年7月1日から)

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立しました。これによって、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)で発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者(北海道電力、東京電力、関西電力等10社)に買取ることを義務付けることになりました。しかし、この電気事業者が買取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収することになっています。つまり、電気料金の一部負担として電気料金に上乗せさせるということです。

 

 

 

 



太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスで発電された電気が買取り対象。
住宅等での太陽光発電については従来(現在)と同様余剰電力の買取りとなる。
風力については小型の風力発電を含む。
水力については、3万kw未満の中小水力発電が対象。
バイオマスについては、紙パルプなどの既存の用途に影響を及ぼさないバイオマスを使っ
   た発電が対象。
発電設備や方法については、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う設備であること等の点について経済産業大臣が認定します。(認定設備により供給される電気が買取対象)


電気事業者は、買取りに必要な接続や契約の締結に応じる義務を負う。
買取価格・買取期間については、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応
   じて、関 係大臣(農水、国交、環境、消費者担当)と協議した上で、新しく設置される中立的
   な第三者委員会(委員は国会の同意を得た上で任命)の意見に基づき経済産業大臣が告
   示。
集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後3年間は、買取価格を
  定めるに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に配慮することとする。


買取りに要した費用に充てるため、各電気事業者がそれぞれの電気の需要家に対し、 使用
  電力量に比例したサーチャージ(賦課金)の支払を請求することを認める。
東日本大震災により著しい被害を受けた施設等の電気の需要家について、一定の要件を
  満たす場合には平成24年7月1日から平成25年3月31日までの9ヶ月間は サーチャージ
  は請求されな い。
地域間でサーチャージの単価が同額となるように地域間調整を行う。

 

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