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知って得する情報
知って得する情報 15. 薬事法の一部改正(平成21年6月1日施行)

購入者の視点に立って購入者が医薬品の適切な選択ができるよう医薬品販売にかかわる環境を整備する目的で薬事法の一部が改正され平成21年6月1日から施行されています。

一般用医薬品をリスクの程度に応じて3つのグループに分類して情報提供を重点化しました。

  第一類医薬品:特にリスクが高いもの

  一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性の上で特に注意を要する
  成分を含むもの   例 H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等

 

第二類医薬品:リスクが比較的高いもの
  まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの

    例 主な風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛薬 等

 

第三類医薬品:リスクが比較的低いもの
  日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れが
  ある成分を含むもの
     例 ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬 等

2 リスクの程度に応じた情報提供

リスク分類

質問なくとも情報提供

相談があった場合の応答

対応専門家

第一類医薬品

義務

義務

薬剤師

第二類医薬品

努力義務

義務

薬剤師又は
登録販売者

第三類医薬品

不要

義務

  *一般医薬品の販売を担うため、薬剤師とは別の新たな専門家の仕組みを設けた

3適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
   ◎ 薬局・店舗における掲示
     ① 取り扱う医薬品の種類
     ② 店舗にいる専門家の種類
     ③ リスクの程度に応じた販売方法
     ④ 相談対応が可能な時間帯 等

   医薬品のリスク分類ごとに分けた陳列
    第一類医薬品は販売側から購入者へカウンター越しに医薬品を手渡すような
    陳列方法(購入者が勝手に取れない陳列方法)
    その他、薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるよう、着衣・
    名札を区分するなどして対応



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