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知って得する情報 7.民事調停・家事調停
 日本の調停制度の沿革は古くは大正11年10月の借地借家調停法の施行により発足されました。その後、法律の改正、戦後の新憲法の施行等を反映し、改正に改正を重ね、平成14年をもって満80歳になりました。日本の国民性に適合した紛争解決制度として訴訟と並ぶ重要な役割を担ってきたと言えます。

「民事調停」・・・簡易裁判所
当事者同士の話し合い、合意によって紛争の解決を図ることを目的として「裁判外紛争解決手続き(ADR)の一つです。借金の催促や家屋の明け渡し、購入したものに瑕疵があったので賠償を、等幅広く身近の紛争の解決をおこなっております。また、『特定調停』と言って、債務(貸金業者からの借り入れ等)の返済が困難となった場合の経済生活再生のための制度もあります。
紛争の円満な解決を目指し、お互いが譲り合って解決を図ることを目的としているので、必ずしも法律に縛られず、実情に合った解決を図ることができます。手続きは簡単・非公開なので、他人には知られたくないトラブルの場合でも安心して利用できます。簡易裁判所の窓口でよくあるパターンに応じた定型的申立書が備えられているので手続きや申立書の記載なども懇切に説明されます。解決までに要する期間も比較的短期間で申立手数料も訴訟に比べ安くなっています。
調停の成立合意は判決と同じです。訴訟の場合の判決と同じ効果がありますので、合意内容の履行には強制力が伴います。

「家事調停」・・・家庭裁判所
乙類調停、特殊調停、一般調停に分かれます。
○乙類調停: 親権者の変更、養育料の請求、遺産分割などがあります。
*調停合意が成立した場合の効力は、確定した審判と同一の効果、調停が不成立の場合は自動的に審判手続きの開始。
○特殊調停: 協議離婚の無効確認、親子関係の不存在、認知などがあります。この場合は当事者が合意した内容について調停の成立に代えて『家事審判法』に基づく審判が行われます。調停が不成立の場合は、改めて家庭裁判所に人事訴訟を提起する必要があります。
○一般調停: 乙類調停、特殊調停をのぞいた紛争で離婚や夫婦関係円満調整などがあります。

「調停委員会」
調停は通常裁判官1名と調停員2名で構成される調停委員会によって手続きが進められます。調停委員は民間から選ばれた良識のある方たちで、調停委員は公正中立を旨とし、当事者を平等に扱い双方の言い分を十分に聴きお互いの歩み寄りを助け、合意に導くという重要な任務を担っております。


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