| 日本の調停制度の沿革は古くは大正11年10月の借地借家調停法の施行により発足されました。その後、法律の改正、戦後の新憲法の施行等を反映し、改正に改正を重ね、平成14年をもって満80歳になりました。日本の国民性に適合した紛争解決制度として訴訟と並ぶ重要な役割を担ってきたと言えます。 「民事調停」・・・簡易裁判所
「家事調停」・・・家庭裁判所 乙類調停、特殊調停、一般調停に分かれます。
「調停委員会」 調停は通常裁判官1名と調停員2名で構成される調停委員会によって手続きが進められます。調停委員は民間から選ばれた良識のある方たちで、調停委員は公正中立を旨とし、当事者を平等に扱い双方の言い分を十分に聴きお互いの歩み寄りを助け、合意に導くという重要な任務を担っております。 |





















































