













|
2.特定商取引法・割賦販売法の改正(平成21年12月1日施行予定) |
「特定商取引に関する法律」は訪問販売など消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象にトラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。また、割賦販売法は、割賦でものを購入する時に少額で済むので勧誘に対する消費者の抵抗が少なく、また分割支払いのため支払総額が見えにくくなっているので消費者保護の観点から割賦販売法が規定されています。このたび、両法の従来の法律の抜け穴ともいえる部分が抜本改正されました。
●この法律の対象となっている取引の類型
(消費者が自ら求めないのに突然勧誘を受ける)
- 訪問販売:自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等
- 電話勧誘販売:電話で勧誘して、申込を受ける販売
(事業者と対面して商品や販売条件を確認できない)
- 通信販売:新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段に
より申込を受ける販売
(長期・高額の負担を伴う)
- 特定継続的役務提供:長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
(ビジネスに不慣れな人を勧誘する)
- 連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
- 業務提供誘因販売取引:「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
●以上の取引では次のように規制が強化されました。
①別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引 を規制対象に(改正特商法第2条、改正割賦販売法第2条)
②その上でクーリング・オフになじまない商品・役務は該当規制から除外(例路上で誘われ飲食店で飲食、カラオケボックス等。また、自動車、自動車リース等)
①再勧誘の禁止:訪問販売業者に対し、当該契約をしない旨の意思を表示した消費者に 対しては契約の勧誘をすることを禁止する(改正特商法第3条の2)
②訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結ん だ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になった(改正特商法第9条の2)
①個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば、消費者へ与信することを禁止する(改正割賦販売法第35条の3の5~7)
②訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレジット契約も解約し、消費者が既に支払った金額の返還請求が可能になった(改正割賦販売法第35条の3の12~16)
①返品の可否・条件を広告に表示していない場合は8日間、送料消費者負担で返品(解約)が可能に(改正特商法第15条の2)
②消費者が予め承諾しない限り迷惑メールの送信を禁止(改正特商法第12条の3等)
以上 簡単な概要です。 |
|