| 9. | 電話で過去の借金の過払い金を取り戻せるといわれ、資料を送ってもらうために住所を教えたら、講座の申し込み用紙が届いた。解約できないという | |
| 相談概要 |
| 数日前に携帯に電話があり、過去に債務の過払いが発生しており、10年以内だったら過払い金を取り戻せるといわれた。3年前に200万円あった債務を返済したことがあり、自営業のため少しでも返ってくるならと思い、話を聞いた。書類を送るので、記入して返送すれば信用情報を開示した物を送るといわれたため、住所を教えた。10月10日に書面が届いたので、開封したところ、「個人情報保護管理養成講座」の申込書で、税込みで15万5000円の契約であることが分かった。相手にキャンセルしたいと申し出たが、もうキャンセルは出来ないという。全然説明と違う。やむなく書面に記入したが、まだ送り返していない。 |
| アドバイス |
| 相談者からFAXで書面を取り寄せた。個人情報開示シート、カウンセリングサービス入会申請書、カウンセリングサービスのご案内、申込者などが入っていたが、申込書には契約年月日の記入が無く、訪問販売でお申し込みされた場合、本書面を受領した日から8日間はクーリング・オフできると書かれているが、電話勧誘販売で契約した際のクーリング・オフの記載は無かった。相談者には「電話勧誘で債務の過払い金返還手続きを勧められたところ、個人情報管理養成講座の申込書が届いた。私は当該講座に申し込みをする意思はないし、貴社が契約成立したと主張するなら、クーリング・オフの主張をする」との書面の書き方、出し方を伝え、今後は相手と話をしないよう助言した。 |





















































