| 8. | 結婚相手紹介所に入会したが、1年間で1人しか紹介してもらえず、解約しても返金してくれない | |
| 相談概要 |
| 平成19年10月に、国際結婚を希望している人にも外国人男性を紹介するとインターネット上に書いてあった結婚相手紹介所に申し込んで、74万円も払った。しかし1年間に1人しか紹介されず、とても金額に見合うサービスではないと思い、平成20年3月28日に解約したいと申し出たが、35万円しか返金されないとの返事だった。その後電話も話し中だし、メールを送っても返信は無い。半年過ぎた今まで待ってもお金も戻ってこない。ネットで平成20年2月に東京都から返金に応じないという理由で、6ヶ月間の業務停止命令の行政指導を受けていることが分かった。そのために解約の申出が多く、電話がつながらないと思った。何とか、返金してもらいたい。 |
| アドバイス |
| 相談室にもこの事業者が行政指導を受けたという報告が上がってきており、平成20年2月21日から6ヶ月間、「特定商取引法」の特定継続的役務契約の勧誘をして申し込みを受け、契約を締結することの行為を停止する業務停止命令を受けていることを情報提供し、事業者に3月に解約したこと、返金を待っている旨の通知を内容証明郵便で送っておくこと、また被害者弁護団などが出来た場合、連絡することを伝えた。 |





















































