| 4. | 求人広告を見て内職の応募をした。先に料金が必要と言われ、支払ったが、心配になった。やめたい | |
| 相談概要 |
| 新聞の折込み広告で、「在宅のお勤めスッタフ募集」の広告を見て連絡した。電話で話を聞いた後、仕事一覧表を送ってきた。そこには仕事内容は携帯電話のラインデコレーション、箸袋作成、ヘアーゴムの作成などの仕事だと書いてあった。その後会社から電話があり、2か月間お試し期間なのでその間に作業してみてはどうか、合格、不合格の判定はしないのでどれがやりやすいか、気楽に作って見て欲しい。そのための部品代として34万8000円振り込んでもらうが、2か月経過したら支援金として34万8000円返金するといわれ、昨日振り込んだ。後から契約書を送るといわれているが、まだ届いていない。良く考えたら本当に2か月後に返金されるのか不安になった。やめたいと思う。返金してもらえるか。 |
| アドバイス |
| 仕事をするのが目的なのに、仕事の前にお金を振り込ませるやり方を内職商法といい、約束された返金が得られるかどうか、仕事につながるかどうかは疑問。相談室から、この勧誘は電話勧誘販売に当たり、「特定商取引法」では、契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフ期間を設けている。まだ書面を受け取っていないので、クーリング・オフの第1日目が進行していないと判断し、相談者にはクーリング・オフの書面の書き方、出し方を助言。相談室から事業者にクーリング・オフについて説明し、承諾された。 |





















































