| 1. | 無料リンパマッサージを受けに行った所で契約させられた補正下着を解約したい | |
| 相談概要 |
| 知人から無料のリンパマッサージを体験しないかと誘われて、昨日サロンに行った。リンパマッサージを受けた後、貴女の体形を変えるには補正下着を常着したほうがよい、補正下着を購入したら、何回もリンパエステが無料で受けられるといわれた。さらに特別な下着専用の洗剤も契約するよう勧められ、合計58万円もの信販契約をした。家に帰りよく考えたらはじめから購入するつもりは無かったし、高額だ。商品もまだ受け取っていないので、契約をやめたい。 |
| アドバイス |
| 契約書をFAXしてもらい検討したが、商品名は「シェイプファンデ一式」とだけしか書かれておらず、商品名、数量の明細が無いことから不備書面であること。また役務「有、無」の欄にも「無」に○が着いており、役務が約束された契約ではないことが分かった。相談者にはこの契約は販売目的を告げずに営業所に呼び出しているため「特定商取引」のアポイントメントセールスに当たり、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフの書面を発信しておくことで契約をやめることが出来ると説明し、クーリング・オフの書き方、出し方を助言した。 |





















































