消費者相談(ウィークエンド・テレホン)
Consumer ADR
消費者教育
くらしの環境問題
企業の消費者志向 ・社会的責任
最近の相談事例
知って得する情報
講師依頼受付
震災復興支援情報
賛助会員情報/他団体情報
寄付のお願い
競輪補助事業/宝くじ助成事業
カーボン・オフセット監督委員会

最近の相談事例
電話 1. 無料リンパマッサージを受けに行った所で契約させられた補正下着を解約したい


 相談概要
知人から無料のリンパマッサージを体験しないかと誘われて、昨日サロンに行った。リンパマッサージを受けた後、貴女の体形を変えるには補正下着を常着したほうがよい、補正下着を購入したら、何回もリンパエステが無料で受けられるといわれた。さらに特別な下着専用の洗剤も契約するよう勧められ、合計58万円もの信販契約をした。家に帰りよく考えたらはじめから購入するつもりは無かったし、高額だ。商品もまだ受け取っていないので、契約をやめたい。
 
 アドバイス
契約書をFAXしてもらい検討したが、商品名は「シェイプファンデ一式」とだけしか書かれておらず、商品名、数量の明細が無いことから不備書面であること。また役務「有、無」の欄にも「無」に○が着いており、役務が約束された契約ではないことが分かった。相談者にはこの契約は販売目的を告げずに営業所に呼び出しているため「特定商取引」のアポイントメントセールスに当たり、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフの書面を発信しておくことで契約をやめることが出来ると説明し、クーリング・オフの書き方、出し方を助言した。
back一つ前の画面に戻る ページトップへup