【質問】
1、2学期の英語の授業は、特商法の特定継続的役務に該当するか。
【弁護士のアドバイス】
海外の大学との単位取得などの提携関係があるからといって、学校教育法上の学校と認められるものではない。学校教育法上の学校とはいえないもので、特商法の適用除外に当てはまらないものには全て同法が適用される。
1.
特商法(特定継続的役務提供の定義)41条1項では政令で定める期間を超える
期間の役務提供と政令で定める金額を超える金額を支払う契約を「特定継続的
役務提供」と規定している。 支払う契約を「特定継続的役務提供」と規定している。
支払う契約を「特定継続的役務提供」と規定しているこの学校は指定されて
いる6業種の1つで、かつ、期間・金額も該当する。
2.(1)特商法50条1項の適用除外
1号、役務受領者が営業のためまたは営業として契約したもの
2号、本邦外に在るものに対する役務提供
3号、国または地方公共団体が行う役務提供
4号、次の団体が直接、間接の構成員に対して行う役務提供
イ、
別の法律に基づいた組合ならびに連合会及び中央会
ロ、
国家公務員法108条の2または地方公務員法52条の団体
ハ、
労働組合海外
5号、事業者が従業員に対して行う役務提供
(2)政令別表第5表の適用除外
①学校教育法1条に規定する学校(小・中・高・大)
②同124条に規定する専修学校
③同134条1項に規定する各種学校
①②③の入学試験に備えるため、または、同法1条に規定する学校(大学
を除く)における補修のための学力の教授を除く 。
(3)通達による適用除外
・法41条1項の「販売業者」または「役務提供事業者」とは営利の意思の
有
無
について判断される。
・前記3の①~③のほかに、私立学校法3条の学校、同法64条4項の
法人または宗教法人法4条2項に規定する宗教法人、社会教育法5条
の通信教育のうち同法51条の認定を受けたものは除外される。
3.上記1.の定義に該当し、適用除外に当たらないものは特商法の特定継続的役
務務提供に該当する。
当事例の場合は、学校教育法上の学校法人ではなく、1、2学期は特定継続的役務(語学教室)に該当し、3学期の授業も英語を使用しているのであれば特定継続 的役務といえる。また、納入した授業料は一切返金しないという規定には、消費者契約法10条の主張が可能ではないか。
|