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電話 13.


友人から「悩み相談が出来る店があるので行ってみないか」と誘われて宝石店に行き、高額な指輪やブレスレットを契約したが解約したい。



 相談概要

アルバイトで配管の仕事をしていたが、翌日仕事を辞めることになっていた。仕事のことや色々悩みがあったので、友人の誘いにのって出かけた。店の本業は宝石店であることは、店に着く直前に友人から聞いたが、宝石店で「悩み事相談」をしているのだと思った。店内のブースで担当者に悩みを聞いてもらったが、翌日も来ればまた、相談にのると言われたので出かけた。翌日相談の中で、ダイヤの話が出て、「クオリティの高い物を身につけること、また長い年月をかけて支払いを終えることは、自信が持てるようになる」とダイヤの購入を勧められた。またダイヤリングを契約すれば、ゴールドブレスレットをサービスするからとも言われた。前日の相談のとき、翌日仕事を辞めることを話していたので、支払えないと伝えたが、「今の勤務先をクレジット契約書に記載すればいい。仕事は紹介してあげるから」と熱心に勧められ、自分にとって、人生が開けることのように思い契約した。
しかし、紹介された仕事は建築物解体のアルバイトだったがアルバイト料の支払いも滞っていて、クレジットの返済が出来ない。
                     契約金額:876,960円(クレジットの60回払い)

 
 アドバイス

【質問1】
「悩み事相談」と誘い、宝石店の前で宝石店であることは告げているが、相談者はあくまでも、宝石店で悩み事相談をする思い出かけている。従って、特商法第6条4項の禁止行為(販売目的を告げず、公衆の出入りしない場所で勧誘)に該当するといえるか。
【弁護士のアドバイス】
友人の勧誘が販売店の手足としての勧誘行為(友人が販売店と通じている)と考えれば、消費者はあくまでも「悩み事相談」との説明で、相談をする目的で宝石店に行き、2度目に宝石店に行った時も、「悩み事相談の続き」という説明で宝石店に行っているので、特商法第6条4項の禁止行為に該当すると言える。また、このような勧誘方法は「公序良俗違反」だという主張も出来る。

【質問2】
相談者は、勧誘時に「ダイヤリングを契約すれば、ゴールドブレスレットをサービスする」と説明され、60万円はダイヤリングの額だと認識している。しかし、契約書を確認すると、契約金額はダイヤリングとブレスレットの価格である。従って、当説明は、特商法第6条1項二号の禁止行為(商品の販売価格の不実告知)に該当すると主張して、特商法9条の2、1項一号(商品販売価格の不実告知を信じて契約)による、契約の取り消しの主張は可能か。
【弁護士のアドバイス】
消費者が、ブレスレットはタダなので得だと考え、そのことによって契約したのであれば、特商法9条の2の取り消しも可能だと思われる。ただし、合計金額はきちんと認識しているようなので、金額の内訳を誤解していなければ、本人が契約をしなかったという事情がなければ、販売価格の不実の告知または、本人の誤解と契約の締結の間の因果関係がないことになるので、契約の取り消しは困難となる。
また、「ブレスレットは無料ということはありえないと思われるので、ダイヤリングの実際の価格は違っているはず」という主張で、センターの相談現場では取消の主張をしてもよいのではないか。

【質問3】
相談者は、悩み相談で「明日仕事を辞める」ことを伝えているが、クレジット契約書に当日まで勤務している会社を勤務先として、年収も記載するよう指示されている。当行為は、特商法第7条(指示)省令7条四当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること)に該当すると主張できるか。
また、同じく省令7条三(顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと=「適合性の原則」)に該当すると主張できるか。
【弁護士のアドバイス】
「明日仕事を辞める」というのは、事実上仕事をしていないのと同じことである。
クレジット契約書に勤務先を記載させるのは、与信の判断材料にするためである。その記載目的からすると、特商法第7条の指示対象に該当すると言える。
また同じく、このように支払能力のない人を勧誘する行為は、「適合性の原則に反する」ということで、特商法第7条の指示対象となる。

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