| ● | NACS ConsumerADRは、平成20年3月19日、「ADR法(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)」 に基づく法務大臣の認証を取得しました。これにより、消費者のための裁判外紛争解決機関として「特定商取引法」に係る消費者取引の紛争解決のための手続きを行う民間解決サポート機関となりました。 遡れば、Consumer ADRは平成15年度から消費者のための裁判外紛争解決手続きとして実証実験を行い、消費者、事業者の双方に中立的な立場で解決を図り、より透明度の高い消費者志向のADRとしてその機能を発揮してきました。消費者取引の紛争はいきなりConsumer ADRに持ち込まれるものではなく、多くは消費者取引のクレームとして消費者相談からはじまり、そこで解決が図られていきます。NACSでは平成3年より消費者相談室を設置して年間約2000件を超える(西日本支部と合わせと4000件ほどにもなる)相談を受け、それぞれの相談の問題点を整理し解決にむけて助言を行い、必要に応じて事業者と交渉を重ねております。このような中で消費者に軸足をおいたConsumer ADRの存在はますます重要になると思われます。お気軽にご相談ください。 |
| ● | 相談受付から調停・裁定までのADRを行っておりますが、ADRの手続き実施者は弁護士、事案に応じた専門家、NACS Consumer ADRエキスパート等から、事案に応じてADR特別委員会が選任しております。 |
| ● | NACSの Consumer ADRを利用するには、まず消費者相談(ウィークエンド・テレホン)を受けて頂きます(無料)。 電話:03-5729-3711(土曜日・日曜日 午後12時から5時迄) その後斡旋等を経て裁定手続きとなりますが、ADRに移行する場合は申立には申立費用5,000円が必要となります。 (調停和解成立となっても、上記申し立て費用以上の請求はありません) |
| ● | 裁定手続きについて |
| ● | Consumer ADR 業務規程 |
| ● | 手続きの流れ |




















































