活動のご紹介
■ 第8回NACS「消費生活相談員実践養成講座」のご案内
毎年好評の消費生活相談員実践養成講座を開催いたします。
詳細
1.ウィークエンド・テレホン(電話による相談のみです)
■NACS ウィークエンド・テレホン 03-5729-3711 (土・日 12時~17時)
■ウィークエンド・テレホン関西分室 06-4790-8110(土 10時~16時)
消費者団体としては初めて、平成3(1991)年12月より行政の消費者相談窓口が閉庁の土曜・日曜日に電話受付による全国からの消費者相談窓口を開設しています。
平成10('98)年からは、西日本支部の大阪でも、土曜日のみですが窓口を設けています。
最近の相談受付実績は、以下のとおりです。
| 平成20年 | 2,265件 | (平成20年4月1日~平成21年3月31日) |
| 19年 | 2,474件 | (平成19年4月1日~平成20年3月31日) |
| 18年 | 2,738件 | (平成18年4月1日~平成19年3月31日) |
| 17年 | 2,844件 | (平成17年4月1日~平成18年3月31日) |
| 16年 | 3,249件 | (関西1,338件を合計すると4,587件) |
| 15年 | 2,273件 | (関西919件を合計すると3,192件) |
| 14年 | 1,563件 | (平成14年4月1日~平成15年3月31日) |
※年間相談開設日が102~106日になるので、1日2~4名の相談員で平均21~30件を受け付けています。
2.法務大臣認証 Consummer ADR
平成20年3月、Consumer ADRは「ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)」に基づく法務大臣の認証を取得し、「特定商取引法」にかかわる消費者取引の紛争解決のための手続きを行う民間解決サポート機関となりました。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をするため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続」のことをいいます。専門家の知見を活かし紛争の実情に即した解決を、簡易・迅速・廉価に提供する制度のことです。
Consumer ADRは、平成15年から消費者のための裁判外紛争解決手続として実証実験を行い、平成20年、法務大臣認証 Consumer ADRを機に、より一層消費者、事業者の双方に中立的な立場で解決を図り、透明度の高い消費者志向のADRとしてその機能を発揮していくことを目指しています。
| 平成20年度 | 180件 | 検討案件 | 31件 | ADR | 3件 | ||
| 平成19年度 | 143件 | 検討案件 | 29件 | ADR | 5件 | ||
| 平成18年度 | 94件 | 検討案件 | 30件 | ADR | 3件 | ||
| 平成17年度 | 89件 | 検討案件 | 27件 | ADR | 3件 | ||
| 平成16年度 | 86件 | 検討案件 | 25件 | ADR | 4件 | ||
3.110番事業
昭和63('88)年から毎年11月の週末に消費者被害の多い分野のテーマを選んで、「NACSトラブルなんでも110番」の電話相談を実施し、寄せられた相談事案の内容を分析して、問題解決のために関係機関・業界・消費者に対して、提言・要望・啓発を続けています。
平成19('06)年の「クレジット・ローンなんでも110番」を東京・大阪で実施し、2日間に168件の相談を受付けました。その内容は毎年報告書としてまとめ、平成20('07)年2月から検討を再開した産業構造審議会 割賦販売分科会 基本問題小委員会において、事例紹介をすることで相談現場から割賦販売法改正へ向けた要望を述べさせて戴きました。
平成21(‘08)年11月8・9日には「通信なんでも110番」を東京・大阪で実施し、2日間で294件の相談を受付けました。
毎年の110番の被害実態をもとに、省庁・業界団体等へ消費者被害救済へ向けての要望書を送付しています。また110番の内容を集計・考察した結果を毎年報告書として、経済産業省をはじめ官公庁や業界団体、マスコミ、司法関係者、各消費生活センター等に配布しています。
※「なんでも110番」の報告書をご覧いただけます。
・2009年度 「カードなんでも110番」報告書
・2008年度 「通信なんでも110番」報告書
・2007年度 「クレジットなんでも110番」報告書
4.消費生活相談員養成講座
平成15('03)年からは、新たな会員サービス活動として、毎年9月後半より約半年間に亘って、「行政の消費生活相談員養成講座」を開設しています。
6回の実践的実務的な相談受付講座と、5回のウィークエンド・テレホンでの実際の相談実習をベテラン相談員の指導の下に行い、各地の消費生活相談窓口等へ相談員として送り出しています。
合わせて、養成講座修了生の希望者に対しては、ウィークエンド・テレホンでの研修生として10回の実践指導にも応じています。
平成18('06)年からは、西日本支部でも同様の「消費生活相談員養成講座」を独自に開催しています。
平成21('09)年度は、初めて5月から講座を開講し、夏休み時期に相談実習に入って戴き、次年度の相談員募集時期に修了時期を合わせる新たな取り組みを始めています。
この活動は、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの有資格者というだけでは、最近の行政相談窓口が相談員採用の際に、実務経験者を優先的に採用する傾向が多くなっていることから、開設しました。半年間に亘っての指導には、現役の相談員でもあり、相談室の運営に協力して下さる多くの会員の御協力があって、実現しています。
なお、消費者庁創設に伴い、今後は全国的に消費生活相談員養成講座が各自治体等で開催される機会が増えると予想されるため、出張での講座開設や講師派遣についても検討を進めています。
講座を修了された会員の方はすでに、東京では50名以上に上り、多数の修了生が現場に就いて、活躍されています。
以上相談室に関わるご質問・問い合わせに関しては下記までお願い致します。
問合わせ先
東京 消費者相談室 電話番号 03-5729-3711




















































