
代表 瀧 淳子
★22年度活動報告
(1)会員数:33名
(2)活動方針
“幅広い視点で消費者問題を捉えよう”
(3)行事内容
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(4)トピックス
今年度最後の定例会では、一年を通して消費者トラブルが多い不動産取引をテーマに取り上げました。講師は不動産取引相談のスペシャリスト、独立行政法人不動産適正取引推進機構からお迎えしました。概要は以下の通りです。
*請負契約(解除に関するトラブル、工事内容、工事代金等のトラブル)
・契約解除には手付放棄による解除が一番簡単で、相手の了解は必要ない。
・敷地や地盤調査が実際に実施されたのであれば、消費者が費用を負担する。
・消費者被害防止対策として「住宅瑕疵担保履行法」が制定されている。
・専門相談窓口「住宅紛争処理支援センター」を相談者に情報提供する。
*売買契約(悪質な投資用マンションの勧誘トラブル)
・行き過ぎた営業行為は、宅建業法や消費者契約法に抵触し、処分の対象にもなる。
・電話勧誘は反論せず、「必要ありません、ご苦労さまでした」と電話を切る。
・契約をしてしまっても、クーリング・オフ、手付放棄で解除可能な場合もある。
・クーリング・オフの場合、手付の返金も可能だが、これ以上の精神的苦痛を避ける為に
は、返還請求をしない事も判断の一つ。(業者と関わりを断つ)
*賃貸契約(オーナーチェンジと新賃貸借契約の締結要求、更新条件変更の通知と更新拒絶、
建物の老朽化による立退き要求、クリーニング特約)
・新貸主は、旧貸主と借主との間の賃貸借契約に基づく権利・義務の一切を引継ぐので、
借主は、不利な契約変更には応じる必要はない。
・貸主が家賃の値上げを更新条件とした場合、拒絶した借主に対し、これを理由に契約の
更新を拒否する事は出来ない。
・貸主からの契約の解除には「正当な事由」が必要だが、建物の老朽化は判断要素の一つ
にしか過ぎず、老朽化=正当事由の具備とはならない。
・借主がガイドラインで示す「通常の清掃」を行っていれば、クリーニング特約の有無
にかにかかわらず借主にそれ以上の負担義務はないと考えるのが相当。
