中国支部研修会報告
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さる7月5日広島市消費生活センター研修室において、社団法人日本旅行業協会(JATA)中国支部事務局長の森貞茂徳氏による、「思いがけないアクシデントやトラブルに遭っても慌てない旅行の知恵」と題し旅行業法等に関する講座が開催されました。
JATAでは全国の消費生活センター、その他の相談窓口から年間500件前後、消費者からは年間3000件前後の相談を受け付けるそうです。この消費者の相談には消費生活センターを経由されるものも含まれているとのことです。
最初に旅行は無形のサービス取引で、契約の内容を事前に把握しにくく、現地の天候や社会情勢等の影響を受けやすいこと、また同じ「旅行」でも個人の価値観によって印象が大きく違うとお話がありました。結局トラブルは最終的には裁判での決着だが、そうならないようJATAでは努力しているとのことです。これは消費生活に関する「相談業務」の社会的な役割についてもいえることでしょう。
旅行業法は平成17年に改正され、これに付随し標準旅行業約款が改正されています。標準旅行業約款は、国土交通大臣が定め旅行業社のほとんどが使用し、消費者保護が図られています。説明によれば旅行トラブルは旅行契約の内容や経緯によって責任の所在が変わるそうです。旅行商品は大きく分けて手配旅行と企画旅行に分けられます。手配旅行は手配を完了すれば原則として責任は旅行会社から飛行機会社や旅館等に移っていきます。しかし企画旅行は旅行会社が基本的に全責任を負うことになります。消費生活センター等に旅行契約に関する相談があったときは、旅行内容の内訳の明示があれば手配旅行、明示なしの時は企画旅行と考えられるので、参考にしてほしいとのことでした。旅行会社に重い責任が課せられている企画旅行は、そのため保険分の負担として料金が高めに設定されているそうです。ただ、特に海外ではトラブルがあった時を考えると、語学力、交渉力に自信がなければ企画旅行のほうが安心な分お徳なのではというお話でした。企画旅行も旅行内容を変更できる受注型、変更できない募集型と二つに分けられるそうです。また、改正旅行業約款では旅行者に、受け取ったパンフレットその他の書面を理解し確認する努力義務等が規定されたそうです。
旅行に限らず、本来消費者が契約書面を確認することは重要です。講義は自分自身の「旅行契約にも、また相談業務の勉強にもなりました。知識を役立てて旅行の契約ができる日が早く来ればと思います。
(広島 堤直子)
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