平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附については「税額控除制度」の適用を受けることができるようになりました。
今般、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)は平成23年8月1日付けでこの証明を受けました。
これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」か「所得控除」(特定公益増進法人に対する寄附について従来から適用されていた取扱い)のいずれか一方の選択ができるようになりました。
当協会は、消費者相談や消費者啓発、さらには消費生活に関する調査研究とそれらに関する提言事業を通じて消費者の利益の擁護・増進のために公益事業を行っております。
これらの事業活動に必要な資金は主に当協会の会員及び賛助会員の会費で賄われておりますが、今後これらの活動を拡充させていくためにはさらに多くの方々のご支援がぜひとも必要です。
つきましては、当協会の事業活動にご理解ご賛同をいただき、何卒、寄附賜りますようお願い申し上げます。
【お申込み】 【振込先】 【領収書の発行】
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税制の優遇措置について
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)は、内閣府より公益社団法人の認定(平成23年4月1日登記)を受けておりますので、当協会に対する寄附金には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用されます。
個人による寄附
「税額控除」または「所得控除」のいずれかが選択できます。
○税額控除
(寄附金合計額―2,000円)×40%=税額控除額←この額が、所得税額から控除されます。
ただし、年間所得の40%の寄附が限度控除の限度です。所得税額の25%を限度として
控除が認められます。
☆寄附金額を基礎に算出した控除額が、そのまま税額から控除されるため、小口の寄附でも減税効果が大きくなります。
○所得控除
寄附金合計額―2,000円=所得控除額←この額が、所得金額から控除されます。
ただし、年間所得の40%の寄附が控除の限度です。
☆所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。
法人による寄附
一般寄附金の損金算入限度額と同額以上を別枠として損金算入することが認められます。
■取扱いの詳細については、所管の税務署にお問い合わせください。
■個人住民税控除については、お住まいの都道府県税事務所または各市区町村の徴税窓口ま
でお問い合わせください。
| 【寄附についての問い合わせ先】 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)事務局 住所〒152-0031東京都目黒区中根2-13-18第百生命都立大学駅前ビル 電話 03-3718-4678 FAX 03-3718-4015 E-mail advisor-consultant@nacs.or.jp |





















































